第1条 (目 的)
本規約は、会員が日本小顔ストレッチ本協会(以下「本協会」という。)と共通の経営理念のもとに、顧客に対し統一的な仕様および水準のサービスを提供するための条件を定め、もって本協会及び会員の発展に資することを目的とする。
第2条 (会 員)
1. 会員とは、本協会の趣旨に賛同し本規約を承認の上、会員として入会を申し込み、本協会に登録され承認された、個人又は法人を指します。
2. 会員は、入会手続きを完了した時点で、本規約の内容を承諾したものとみなします。
3. 会員はその資格を第三者に譲渡、貸与、売買又は利用させることはできません。
第3条 (入会資格)
会員が次の一に該当する場合、本協会へ入会することはできません。
(1)本協会事業または本協会が営む事業と同種の事業を相当程度の規模で展開できる能力を有する者
(2)自己又は自己の経営を実質的に支配する者、自己の親会社もしくは子会社又はそれらの役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)である者、もしくは反社会的勢力に協力・関与している者。
(3)前2号のほか、日本小顔ストレッチ本協会の目的、構成等になじまないと認められる者
第4条 (入 会)
入会を希望する者は、入会申込書に所定事項を記入して本協会に提出し、初期セミナー受講料の納入した日をもって入会といたします。なお、初期セミナー受講料の支払いを分割払いとする場合は、初回の支払いをなした日をもって入会とする。
第5条 (会員の有効期限)
会員の有効期限は、入会効力発生日からの1年間とします。但し、会員の本協会に対する未払債務がなく、かつ、期間満了の60日前までに、会員又は本協会の一方から相手方に対する期間満了により終了する旨の書面による通知がなされない場合は、有効期間は自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。
第6条 (会 費)
会員は、各コースにより次のとおりの会費を支払わなければならず、支払方法はペイパル又はスクエアによるクレジット支払いとします。なお、納入された会費は、いかなる場合にも返還しません。
①スタンダードコース 月額3,300円(税込)又は年額33,000円(税込)
②エキスパートコース 月額3,300円(税込)又は年額33,000円(税込)
③マスターコース 月額16,500円(税込)
第7条 (ライセンスの種類)
本協会が開催する研修により認定するライセンスは次のとおりです。
(1)スタンダードトレーナー
(2)エキスパートトレーナー
(3)マスタートレーナー(本協会認定講師)
第8条 (初期セミナー及び認定)
1.各ライセンスを取得するために必要となる本協会が開催する初期セミナー講習の概要は、次のとおりとし、詳細は、入会にあたり各会員へ案内します。
(1)スタンダードコース : スタンダートトレーナー認定コース
①小顔ストレッチ技術の指導
②連続した2日間の短期集中研修(2日目に認定試験実施)
(2)エキスパートコース : エキスパートトレーナー認定コース
①小顔ストレッチ技術の指導
②ボディストレッチ技術の指導
③連続した2日間×2回の研修(4日目に認定試験実施)
(3)マスターコース : マスタートレーナー認定(本協会認定講師)コース
①個別技術指導
②経営相談
③認定試験の実施
④エキスパートトレーナーのみ受講可能
2.スタンダードトレーナー認定取得後、エキスパートコースを受講する場合は、スタンダードコース受講料との差額を支払い受講することができます。
3.会員が認定試験に合格したときは、本協会は会員に対して認定証および、商標登録証の写しを交付し、不合格のときは、再度、認定試験を実施します。
4.会員は、第1項に定める認定トレーナーライセンスのいずれかを取得しなければ、本協会トレーナーとして顧客に対して各技術を施術することはできません。
5.第1項の初期セミナーを受講のうえ試験に合格し、認定トレーナーライセンスを取得した会員が自己の運営する店舗に小顔ストレッチを導入する場合、店舗スタッフに対して小顔ストレッチの技術指導をすることができます。
第9条 (事業展開)
会員は導入店舗を1店舗増やす毎に、当該店舗において本協会認定トレーナーとして顧客に
対して技術を提供する場合、当該店舗スタッフに初期セミナーを受講させる必要があります。
第10条(営業の表示)
1.会員は、本協会会員である旨(認定トレーナーである旨を含む)、施術効果のわかる画像等、その他本協会が使用を許諾した表示を、看板、名刺、チラシ、電話帳、ホームページ、その他広告物に表示して営業活動をすることができます。
2.前項の表示に関し、本協会が表示方法等について是正を求めたときは、会員はこれに従うものとします。
第11条 (サービスの範囲および水準)
1.会員は顧客に対し、本協会が指定した水準のサービスをすべて提供しなければなりません。また本協会が指定しないサービスを提供する場合は、事前に本協会へ申し出ることを要します。なお、本協会は、会員が顧客に提供するサービスを追加することができます。
2.会員は、本協会の認定を受けていない者に独立して顧客にサービスを提供させてはなりません。
3.会員は、赤字受注、他者との値下げ競争その他サービスの仕様及び水準を低下させるおそれのある行為をしてはなりません。
第12条 (サービスの向上)
1.本協会は会員に対し、随時、提供するサービスの向上充実のための施策の導入を提案することができます。また、会員は本協会に対し、サービス向上充実のための施策の提案及びこれらについて希望又は意見を述べることができます。
2.会員は、本協会が前項の施策導入を決定した場合、これを実施しなければなりません。
第13条 (講習会への参加)
1.会員は、本協会が開催する技術向上、サービス改善・拡充等のための講習会に積極的に参加するものとします。
2.本協会が会員の要請により、当該会員の事業所地等で講習会を行う場合、その際の交通費は当該会員の負担とします。
第14条 (商標権使用)
1.会員は、小顔ストレッチを用いて事業を運営するに当たり、商標権者との間で別に締結する商標権使用許諾に関する契約事項を遵守しなければなりません。
2.会員は、本協会又は商標権者が商標権の使用に関し是正を求めたとき場合は、会員はこ れに従うものとします。
第15条 (会員の遵守事項)
会員は、本協会会員として自己の事業活動を行うに当たり次の事項を遵守しなければならない。
(1)顧客または事業活動の相手方(以下「顧客」という)の明示の承諾なしにサービスの提供を行ってはならない。
(2)顧客からサービスの提供の中止を求められたときは、直ちに中止する
(3)威圧的、脅迫的または詐欺的な言動を行わない
(4)顧客を畏怖または困惑させる行為をしない
(5)顧客の日常生活の妨げとなり、または不快感を与える行為をしない
(6)本協会が指定した仕様および水準に適合しないサービスを提供しない
(7)本協会を経由することなく、第三者に対する技術指導及び技術指導のためのセミナーを開催しない。
(8)本協会または他の会員を誹謗、中傷しない
(9)サービスの内容または料金について虚偽または誇大な表示をしない
(10)本協会または他の会員の名誉・信用を害し、またその業務の妨げとなる行為をしない
(11)その他本規約の定めに反する行為をしない
第16条 (競業の制限)
1.会員は、本協会に入会期間中、次の行為を行ってはなりません。
(1)本協会事業と同種の事業を自ら営み、または第三者に営ませること
(2)本協会事業と同種の事業を行う者(以下「競業他者」という)の経営に関与し、競業他者と業務提携を行いまたはフランチャイズ契約を締結すること
2.会員は、本契約終了後3年経過するまで、本協会事業と同種の事業を自ら営み、または第三者に営ませてはなりません。
第17条 (会員資格の喪失)
会員は、次の一に該当する場合には、その資格を喪失します。
(1)退会したとき
(2)正当な理由なく、初期セミナー受講料を継続して3カ月以上滞納したとき
(3)正当な理由なく、会費を継続して3カ月以上滞納したとき
(4)本人が死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき
(5)本協会が除名を決定したとき
第18条 (退 会)
退会を希望する者は、退会届を提出し、任意に退会することが出来ます。この場合、本協会
に対する債務(未払金の支払い、その他拠出金品等の返還義務など)があればこれを完済しなければなりません。
第19条 (除 名)
会員が次の一に該当する場合には、本協会は会員を除名することができるものとします。
(1)本規約に違反したとき
(2)会員が、商標権者との間で別に締結する商標権使用許諾に関する契約事項に違反したとき
(3)本協会の名誉を傷つけ、又目的に反する行為をしたとき
第20条 (返還義務)
会員は、退会又は除名により会員資格を喪失したときは、次に定める物品を直ちに本協会に返還しなければなりません。(但し、(3)については返還不要ですが、使用してはなりません。)
(1)トレーナー認定証
(2)商標登録証写し
(3)施術効果の分かる画像(施術前、施術後)
(4)その他、本協会が使用を許諾した表示物
第21条(会員プロフィール変更の届出)
1. 会員は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等、本協会への届出事項に変更が
あった場合、速やかに本協会に変更の届出しなければなりません。
2. 前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、本協会は一切の責任を負わないものとします。
第22条 (会員情報の取扱)
本協会は、会員が申込書・アンケート等に記載した情報等の会員情報を厳重に保管します。
また、本協会は、正当な理由がある場合を除いて第三者に会員情報を開示することはありません。
第23条 (保険加入)
会員は、自己の顧客に対し損害賠償債務をおった場合に備えて、自己の費用負担により損害賠償責任保険に加入するよう努めるものとします。
第24条 (免責事項)
本協会は、会員同士及び会員と第三者との間で生じたトラブルに関しては、一切責任を負わないものとします。
第25条 (専属的合意管轄裁判所)
会員及び本協会は、会員と本協会の間で本規約に定めた事項に関して訴訟の必要が生じた場合は、本協会運営会社所在地の管轄裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第26条 (その他)
本規約は、本協会の決定により変更される場合があります。